短期滞在(知人訪問)
国際結婚をして日本で暮らそうとする場合の手順は@両国での結婚手続きA配偶者ビザの申請、の順になります。
この「@結婚手続き」は日本の場合は市・区役所に婚姻届けを出すことです。
両国での結婚届はどちらの国を先にしてもよいのですが、先に日本で結婚手続きをする場合、外国に住んでいるフィアンセが日本に来日する必要があります。
その時に必要となる資格が「短期滞在ビザの知人訪問」となります。
※まだ結婚前なので「親族訪問」ではなく「知人訪問」になります。
短期滞在ビザの申請先
本国(外国)の日本大使館・領事館になります。日本の出入国在留管理庁ではありません。
国によっては大使館ではなく「ビザセンター」のような委託先の場合があります。
例えば、インドネシア大使館は現在ビザの発給について、「日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)」に受付・交付を移管しています。
各国の日本大使館のホームページ等で事前に申請場所をご確認ください。
例)
中国の方なら在中国日本大使館
フィリピンの方なら在フィリピン日本大使館
短期滞在ビザの期間
短期滞在の期間は3種類あります。
- 15日間
- 30日間
- 90日間
※希望の日数で在留許可が出るとは限りません。
延長は可能ですが、病気になってしまった等の相当の理由が必要となります。
延長の申請は日本の出入国在留管理庁になります。
短期滞在ビザの必要書類
国によって必要書類が異なりますので、各国の日本大使館のHPをご確認ください。
主な書類は以下になります。
【申請人(外国人)が用意する書類】
- パスポート
- 査証申請書
- 出生証明書
【日本側で用意する書類】
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 納税証明書や確定申告書などの所得証明書
弊所でのお手伝い
日本側で必要な書類を作成いたします。
- 招へい理由書の作成
- 滞在予定表の作成
- 納税証明書や戸籍謄本等の取得
招聘理由書が特に重要となります。国際結婚の場合は日本人との関係性だけでなく、出会いから婚約までの経緯を説明します。
二人の写真なども添付したほうが良いでしょう。
本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応)が必要な場合は別途ご相談ください。
料金
短期滞在(知人訪問15日・30日・90日) | 40,000円(税別) |
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カスタマイズ
- 例)理由書のみの作成
短期滞在(知人訪問15日・30日・90日) | 30,000円(税別) |
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