配偶者ビザの要件
要件@ 安定的かつ継続的な収入
いくらあれば大丈夫という絶対的な基準はありませんが、正社員であれば問題ないでしょう。ただし、一人で生活するのがやっとだったり、アルバイト等で生活をするのに足りないと判断されれば、要件が満たされないことになります。その場合は就職活動の状況、両親からの援助など、お金の問題がないことを説明し、それを裏付ける資料を添付していくことが重要です。
要件A 婚姻の真実性
過去に日本では偽装結婚が問題になっていたので、結婚の真実性はチェックされます。
偏見になってしまいますが、以下のようなケースでは取得難易度が高くなります。じっくりと要件に合うことが立証できる状態にしてからの申請をお勧め致します。
要件B 過去の素行や在留状況
外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。
罰金刑やオーバーステイ・不法就労などは審査に不利になってしまいます。留学等の時に資格外活動範囲を超えて働いていることが発覚してしまうと不許可になります。
要件と審査が慎重になるケース
@交際期間が短い
交際期間が短いと、真実の結婚と立証するための資料が非常に少なくなります。この場合、しばらく交際を続け、交際の思い出等の資料を集めていって、信ぴょう性を高めてからの申請をお勧めします。
A一緒に過ごした写真や手紙などの記録が少ない
何枚あれば可ということではありませんが、2〜3枚では足りないです。多ければ多いほど信ぴょう性は増します。
B年齢差が大きい
より一層の写真とか交際の記録が大事になってきます。
C出会い系サイトやSNS等で知り合う
必ずしもいけないという訳ではありませんが、審査は慎重になりがちです。その他の事実や交際経緯で真実性を立証していきましょう。
D相手の家族と会っていない
結婚式などを挙げて写真をたくさん撮ってから申請することをお勧めします。
E日本人が外国人と結婚と離婚を繰り返している
前の結婚の説明が増えてしまいます。合理的な理由が必要です。
F難民申請中である
・難民申請1回目の場合→交際期間が短いケースになり、結婚の信ぴょう性は少なくなります。
・難民申請が不認定になり、異議申立をしている場合→異議申立中は短期の特定活動ビザの場合が多く、ビザがきれる直前に配偶者ビザを取る「駆け込み婚」を疑われてしまいます。
・難民申請中は配偶者ビザの取得が難しいので、一度帰国をして、在留資格認定申請により日本へ入国する方法を検討する必要がございます。