結婚するために日本へ入国しようとする場合は、どのような手続きをとれば良いですか?

日本人または日本にいる外国人と婚姻しようとする外国人は、まだ配偶者ではないので、在留資格(日本人の配偶者や家族滞在など)を取得することはできません。

 

婚約者として日本へ入国する場合は、海外の日本大使館や総領事館などに行き、「結婚するために日本を訪問する」と告げて短期滞在査証の発給申請をしてください。
査証免除国の場合でも、結婚後の資格変更の審査に備えて、査証を取り付けることが望ましいです。

 

入国後に結婚の手続きを済ませて、在留資格変更許可の申請をし、変更が許可されれば「日本人の配偶者・家族滞在・永住者の配偶者」の在留資格が与えられます。

 

お問合せ・お申込みはこちら

お問合せ

行政書士吉田正樹事務所

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。

電話対応 9:00〜11:00 14:00〜18:30
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw

ラインでかんたん申込・問い合わせ

line問合せ

ラインで問合せ、申込が可能です。お気軽にご登録ください。
ラインID syoshidaline
QRコード ライン
業務一覧・料金表はこちら

トップへ戻る