フィリピンでの離婚
フィリピンで離婚ができない理由
フィリピンはカトリックの影響が強く、法律上「離婚」という制度が存在しません。これは、結婚が一度成立すると、宗教的・法的に解消できないという考えに基づいています。結婚を無効にする方法としては「婚姻無効手続き(Annulment)」や「法的分別(Legal Separation)」がありますが、これらは結婚そのものを解消する手段としては不完全です。婚姻無効手続きは結婚が初めから無効だったとするもので、非常に手続きが複雑で費用もかかります。法的分別では、財産や親権の分割はできますが、再婚は認められません。
フィリピン人と結婚した日本人が協議離婚をする場合の手続き
フィリピン人と結婚した日本人が離婚を希望する場合、協議離婚が最も一般的な手続きです。日本で離婚手続きを行うための流れを以下に詳しく説明します。
1. 協議離婚とは?
協議離婚は、日本国内における離婚方法の一つで、夫婦間の合意に基づいて成立します。双方が離婚に同意すれば、裁判所を通さずに簡単な手続きで離婚が可能です。これには、配偶者であるフィリピン人の同意も必要です。
2. 必要な書類
協議離婚を行うために必要な書類は以下の通りです:
- 離婚届(日本の市区町村役場で入手可能)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
- フィリピン人配偶者のパスポートや在留カード(本人確認用)
- 印鑑(日本人配偶者用)
- 離婚届に記入後、双方が署名と押印を行います。
3. 大使館に行く必要はない
フィリピン人配偶者との協議離婚を行う際、日本国内であればフィリピン大使館や領事館に行く必要はありません。日本の法律に基づいた手続きで進められるため、市区町村役場での手続きで十分です。ただし、離婚成立後、フィリピン側で離婚を有効にするためには、別途手続きが必要です。
4. 離婚届の提出
離婚届が完成したら、夫婦のどちらかが日本の市区町村役場に提出します。役所で書類の不備がないか確認され、問題がなければその場で受理されます。離婚が成立した後、日本人配偶者の戸籍に離婚が反映されます。
5. フィリピンでの離婚の認定
フィリピンでは日本での離婚が自動的に認められるわけではありません。フィリピン人配偶者がフィリピン国内で離婚を認めさせるためには、「判決認定手続き」が必要です。フィリピンの裁判所に日本での離婚判決を提出し、フィリピンでもその離婚が有効であることを認定してもらう必要があります。
6. 子供がいる場合の配慮
もし日本人とフィリピン人の間に子供がいる場合、離婚に際して親権や養育費に関する取り決めが必要です。協議離婚の段階でこれらについて話し合い、書面に残しておくことが重要です。これにより、離婚後のトラブルを避けることができます。
7. フィリピン側の婚姻無効手続き(Annulment)
日本での協議離婚が成立した後、フィリピンでフィリピン人配偶者が再婚を希望する場合、フィリピン国内での「婚姻無効手続き(Annulment)」が必要です。この手続きはフィリピンでしか行えず、通常は法的な手続きが複雑で費用がかかることが多いです。また、この手続きが完了するまでフィリピン国内では再婚は認められません。
協議離婚後の留意点
フィリピン人配偶者と協議離婚をした場合、日本国内では問題なく離婚が成立しますが、フィリピンでは日本の離婚が自動的に認められるわけではないことに注意が必要です。フィリピンでは、フィリピン人が再婚したい場合やフィリピン国内での法的処理が必要な場合、婚姻無効手続きや判決認定手続きを行う必要があります。また、フィリピンの法律に従った対応が求められるため、場合によっては現地の弁護士を通じて手続きを進めることが一般的です。
まとめ
フィリピン人と日本人の間での協議離婚は、日本国内で比較的簡単に行うことができますが、フィリピン国内で離婚を認定させるためには追加の手続きが必要です。日本での離婚は市区町村役場で行い、大使館への手続きは不要です。しかし、フィリピンでは婚姻解消のために「判決認定」や「婚姻無効手続き」が必要で、特にフィリピンでの再婚を希望する場合はこれらの手続きを完了しなければなりません。