配偶者ビザとは
「日本人の配偶者等」の在留資格は、下記の3つの場合があります。
@日本人の配偶者
日本人の配偶者等の在留資格で最も多いパターンがこの日本人の方と国際結婚をされた方が対象となる場合です。
国際結婚した場合で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。
事実上の夫婦として同居している場合、その間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、上陸・在留に関しては日本人の配偶者としては認められません。
また、日本への上陸・在留を有利にするため、夫婦であるものが婚姻を偽装している場合にも(仮に、形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても)、上陸・在留は認められません。
A日本人の子として出生した者
出生の時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた場合が「日本人の子として出生した者」にあたります。婚姻関係にない状態で生まれたとしても、認知をされていれば日本人の配偶者等を取得可能です。
B日本人の特別養子
「普通養子」は含まれません。原則として6歳未満でなければ特別養子にはなれません。
配偶者ビザのメリット
就労(活動)の制限がなくなります
技術・人文知識・国際業務などの在留資格は仕事内容に合わせた在留資格(ビザ)になります。外国人の経歴や学歴に合わせた仕事につくための在留資格(ビザ)となりますので、資格以外の就労(活動)をすることはできません。
例)
しかし、日本人の配偶者は「身分系の資格」と言われ、就労などの制限がなくなります。
例えばコンビニでアルバイトをすることも、企業で事務をすることも、飲食店で接客をすることも可能となります。
もちろん就労系の在留資格と異なり、学歴や一定の技術を要求されることもありません。
例)
永住許可の要件が緩和されます
永住許可は「引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留していること」が必要です。
しかし日本人の配偶者であれば、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していれば許可申請が可能となります。
配偶者ビザは更新が必要ですが、永住は在留期限が無期限になるので、入管での更新手続が不要になります。
帰化の要件が緩和されます
帰化の居住要件として、帰化申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。しかし日本人と結婚している外国人は3年以上の居住歴で条件を満たします。