フィリピン人と日本人の国際結婚手続き

フィリピンでの婚姻年齢(結婚できる年齢)

男性 女性
18歳 18歳

 

フィリピン人の方が既に中長期の在留資格を持って日本に滞在しているのであれば、日本で先に結婚手続を行うことをお勧め致します。日本の市区町村役場で婚姻手続きが完了したことを在日フィリピン大使館に届出することで、フィリピンに行かなくてもフィリピン国内での結婚手続が完了したこととなります。

 

日本で先に結婚する場合

 

@(在留資格を持っている)フィリピン人と日本人が一緒に在日フィリピン大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。

◇日本人の必要書類

・戸籍謄本 ※3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)
・改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
・有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)
・パスポート用サイズの証明写真 3枚

 

◇フィリピン人の必要書類(初婚の場合)

・記入済み申請用紙
・有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
・在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
・パスポートサイズの証明写真 (3枚)
・両親の同意書(18歳以上20歳以下の場合)
・両親の承諾書(21歳以上25歳以下の場合)

※通常は初婚の独身であれば問題なく発行されます。現在は新型コロナの影響がありますので、大使館に問合せることをお勧め致します。もし婚姻要件具備証明書が発行されない場合は、本国の書類で代用できるか日本の市区町村役場に確認することとなります。

 

 

A市区町村役場に婚姻届を提出します。

◇日本人の必要書類

・婚姻届
・戸籍謄本

 

◇フィリピン人の必要書類

・@の婚姻要件具備証明書
・PSA発行の出生証明書
・パスポート※
・在留カード
・住民票(婚姻届を提出する市区町村以外に住民登録している場合)

※パスポートは訳文が必要であったり、コピーに原本と相違ない旨の認証文が必要な場合もあります。市区町村役場によって異なりますので、お問合せすることをお勧め致します。

 

B夫婦2人でフィリピン大使館へ結婚の届出をします

◇必要書類

・記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
・有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 , 妻:4枚)
・婚姻届の届書記載事項証明書(市役所発行)(原本+コピー4部)
*婚姻届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。(通常市役所の記録は2、3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため)
・配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
・配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書 (原本+コピー4部)
・遅延届宣誓供述書(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
・パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 , 妻:4枚)
・返信用封筒レターパック520(窓口ではなく郵送で受領を希望される場合)

 

 

フィリピンで先に結婚する場合

 

@在フィリピン日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。

 

◇日本人の必要書類

・戸籍謄本(離婚歴がある場合は改製原戸籍、除籍謄本も必要)
・パスポート

 

◇フィリピン人の必要書類

・PSA発行の出生証明書(Birth certificate)

 

A「婚姻許可証」をフィリピン人婚約者の移住する市区町村役場で発行してもらいます。

 

◇必要書類

@の「婚姻要件具備証明書」

 

 

B婚姻許可証の有効期限内に挙式をあげて、婚姻挙行担当官に認証してもらいます。

 

C婚姻証明書が地方民事登記官により登録され、「婚姻証明書」の謄本が取得できるようになります。

 

D日本の市区町村役場(またはフィリピンの日本大使館)で婚姻届を提出します。

◇日本人の必要書類

・婚姻届
・戸籍謄本

 

◇フィリピン人の必要書類

・PSA発行の婚姻証明書
・PSA発行の出生証明書
・本国書類の日本語翻訳文

 

PSAとは

Philippine Statistics Authority の略で、フィリピンの国家統計局のことです。
以前はNSO (National Statistics Office) という機関が、フィリピン国民の「出生・婚姻・死亡」に関する記録を取り扱っていましたが、現在はPSAに統合されています。

 

アポスティーユ(Apostille)について

これまで、フィリピンの国家統計機関(PSA。旧NSO)が発行する証明書の有効性を証明するためには、フィリピン大使館で「フィリピン政府の認証」を受ける必要がありました。
しかし、2019年5月14にフィリピンはハーグ条約の締約国となったことで、締約国間では「認証」をしなくても、アポスティーユがあれば良いことになりました。

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