配偶者ビザの更新

「日本人の配偶者等」の在留資格は、「1年」か「3年」か「5年」の在留期間が定められています。
配偶者ビザ更新の審査期間は、およそ2週間から1ヵ月となっていますが、場合によって2ヵ月位かかることもあります。更新手続は期限の3ヶ月前からできますので、手続きは早めに申請するようにしましょう。

 

 

配偶者ビザ更新が不許可になりやすいケース

 

@素行が悪い
日本で生活している間に犯罪をしたり、税金の支払いを滞ったりしている

 

A収入が少ない
安定した収入は婚姻の「継続性」「真実性」にも関わってくるため、収入が著しく下落した場合は不許可になってしまうことがあります。

 

B別居している
出張等でも審査は厳しくなりますが、不仲が原因で別居していると更新する必要性を疑われます。

 

 

配偶者ビザ更新の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm) 3か月以内に撮影されたもの。写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。
日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 申請人との婚姻事実の記載があるもので、発行日から3か月以内のもの
日本人の住民税の課税(非課税)証明書 1月1日に住んでいた市区町村役場から発行されます。日本人配偶者が発行できない場合は申請者のもの
日本人の身元保証書 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
日本人の住民票 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略で、発効日から3か月以内のもの
パスポート
在留カード 又は在留カードとみなされる外国人登録証明書

 

配偶者ビザの更新を自分で申請する場合

自分で申請する場合は上の必要書類を集めて入管に持ち込みます。
東京なら品川、横浜なら鳥浜などで申請できます。

 

問い合わせの注意点

入管のホームページに載っているコールセンターはホームページに記載されていることしかアドバイスしてくれないことが多いです。
イレギュラーな場合は直接(品川や横浜の)入管に問い合わせることをお勧めしますが、電話はまず繋がりません。
また、入管はとても混んでいるので、朝早くに行くことをお勧めします。少しのことを聞くのに1時間以上待つことも多いです。

 

申請書類について

必須書類を集めて持ち込むだけなら時間をかければ完了すると思いますが、入管が懸念を持つと「1年」の更新期限しか貰えなかったり、万がいち不許可になってしまったら大変です。
「配偶者ビザ更新が不許可になりやすいケース」を参照して、必要であれば「理由書」を作成しましょう。
例えば収入が少ない場合、入管のコールセンターではホームページの記載どおりに通帳のコピーを付けることを勧められますが、それでは不十分です。

 

理由書は必須書類ではないですが、入管が懸念することが予想される場合、弊所では「理由書」を記載して提出します。
また、懸念することがなくてもアピールすることがあれば、必須書類以外の任意書類を付けて、長期(3年や5年)を狙います。

任意書類の例
収入が少ないが転職予定 内定通知書や給与証明書
妻が妊娠中 医師の診断書
別居している 出張の場合はそれを証明する書類

 

申請内容の注意点

申請書の脱字などは書き漏れだと思われて訂正できますが、申請後に申請内容に矛盾があると審査に影響してしまいます。

 

例えば引っ越しをした場合は市区役所に住民票の移動登録をします。その際に、外国人は在留カードを持っていきます。
申請書に書く住所と入管が把握している住所が違うと「虚偽の申告をしている」と思わぬ疑いがかかってしまいます。

 

日本人配偶者が代理で夫婦の住所変更をする場合に在留カードを持って行かないと役所では住所変更できていても、入管上では手続きできていない場合があります。改めて住居地の届出を行う必要がありますので注意してください。

 

 

 

 

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