配偶者ビザ取得の流れ

 

自身がどのケースにあたるのか検討します。

 

ケース1)日本にいる日本人が配偶者を海外から呼ぶ

@海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
A入管から在留資格認定証明書が送られきたら、海外に住む外国人配偶者のもとへ国際郵便で郵送します。
B外国人配偶者が在留資格認定証明書を持参して、現地の日本大使館へ行き、ビザの発給を受けて来日します。(手続き方法は各国の日本大使館のHPに載っています)

 

ケース2)海外に住む夫婦が同時に日本に帰国する

例)日本人が海外赴任をして外国に滞在されている方
基本的に日本人が一時帰国(日本で住民票をとる)してから外国人を呼び寄せます。どうしても一緒に日本に帰りたい場合は、日本に在住(住民票のある)している親などを介して呼び寄せすることになります。
注意1)無職の場合は帰国後に結婚生活が継続できるか疑問視されます。無職の方はまず帰国をして仕事と住まいを確保したうえで配偶者を海外から呼ぶことを検討した方がよいでしょう。

 

 

ケース3)すでに留学や就労などで中長期ビザを有している人が配偶者ビザに変更する

出入国在留管理庁で「在留資格変更許可申請」を行います。
注意1 留学中の状況をチェックされます。留学ビザを持っているのに留学生の活動をしていない場合は審査が厳しくなります。
注意2 留学ビザの期日ギリギリに配偶者ビザを申請するのも審査が厳しくなります。

 

ケース4)別の日本人の方との結婚をしていた方が別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する

注意1 前婚の期間が短いと、前回の申請に虚偽があったのではないかと疑われ審査が厳しくなります。
注意2 前婚の離婚を入管へ届けていない場合、日本のルールを守れないとのことで審査が厳しくなります。

 

ケース5)短期滞在で来日して日本で配偶者ビザに切り換える

短期滞在からの変更申請は原則認められておりません。通常は一度帰国してから認定で呼びよせます。
日本で結婚手続きをするために短期滞在で来日する場合、観光等ではなく、知人訪問でビザを取得してください。滞在日数が残っていて結婚手続きと在留資格変更手続きができてしまったら入管に相談します。

 

 

国際結婚の手続きをします。

・日本と相手国で結婚手続きを完了させます。
・日本では結婚は届出を行うのみで比較的簡単な手続きです。
・お相手の国の難易度等によりどちらを先にするか考えればよいでしょう。
注意国際結婚をしたからといって必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。

 

 

 

配偶者ビザ申請に必要な書類を集めます

 

 

申請・審査

 

要件と審査が慎重になるケース

 

要件@ 安定的かつ継続的な収入

いくらあれば大丈夫という絶対的な基準はありませんが、正社員であれば問題ないでしょう。ただし、一人で生活するのがやっとだったり、アルバイト等で生活をするのに足りないと判断されれば、要件が満たされないことになります。その場合は就職活動の状況、両親からの援助など、お金の問題がないことを説明し、それを裏付ける資料を添付していくことが重要です。

 

 

要件A 婚姻の真実性

過去に日本では偽装結婚が問題になっていたので、結婚の真実性はチェックされます。
偏見になってしまいますが、以下のようなケースでは取得難易度が高くなります。じっくりと要件に合うことが立証できる状態にしてからの申請をお勧め致します。

 

@交際期間が短い

交際期間が短いと、真実の結婚と立証するための資料が非常に少なくなります。この場合、しばらく交際を続け、交際の思い出等の資料を集めていって、信ぴょう性を高めてからの申請をお勧めします。

 

A一緒に過ごした写真や手紙などの記録が少ない

何枚あれば可ということではありませんが、2〜3枚では足りないです。多ければ多いほど信ぴょう性は増します。

 

B年齢差が大きい

より一層の写真とか交際の記録が大事になってきます。

 

C出会い系サイトやSNS等で知り合う

必ずしもいけないという訳ではありませんが、審査は慎重になりがちです。その他の事実や交際経緯で真実性を立証していきましょう。

 

D相手の家族と会っていない

結婚式などを挙げて写真をたくさん撮ってから申請することをお勧めします。

 

E日本人が外国人と結婚と離婚を繰り返している

前の結婚の説明が増えてしまいます。合理的な理由が必要です。

 

F難民申請中である

・難民申請1回目の場合→交際期間が短いケースになり、結婚の信ぴょう性は少なくなります。
・難民申請が不認定になり、異議申立をしている場合→異議申立中は短期の特定活動ビザの場合が多く、ビザがきれる直前に配偶者ビザを取る「駆け込み婚」を疑われてしまいます。
・難民申請中は配偶者ビザの取得が難しいので、一度帰国をして、在留資格認定申請により日本へ入国する方法を検討する必要がございます。

 

 

要件B 過去の素行や在留状況

外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。
罰金刑やオーバーステイ・不法就労などは審査に不利になってしまいます。留学等の時に資格外活動範囲を超えて働いていることが発覚してしまうと不許可になります。

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