配偶者ビザ取得の流れ
ケース1)日本にいる日本人が配偶者を海外から呼ぶ
@海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
A入管から在留資格認定証明書が送られきたら、海外に住む外国人配偶者のもとへ国際郵便で郵送します。
B外国人配偶者が在留資格認定証明書を持参して、現地の日本大使館へ行き、ビザの発給を受けて来日します。(手続き方法は各国の日本大使館のHPに載っています)
ケース2)海外に住む夫婦が同時に日本に帰国する
例)日本人が海外赴任をして外国に滞在されている方
基本的に日本人が一時帰国(日本で住民票をとる)してから外国人を呼び寄せます。どうしても一緒に日本に帰りたい場合は、日本に在住(住民票のある)している親などを介して呼び寄せすることになります。
注意1)無職の場合は帰国後に結婚生活が継続できるか疑問視されます。無職の方はまず帰国をして仕事と住まいを確保したうえで配偶者を海外から呼ぶことを検討した方がよいでしょう。
ケース3)すでに留学や就労などで中長期ビザを有している人が配偶者ビザに変更する
出入国在留管理庁で「在留資格変更許可申請」を行います。
注意1 留学中の状況をチェックされます。留学ビザを持っているのに留学生の活動をしていない場合は審査が厳しくなります。
注意2 留学ビザの期日ギリギリに配偶者ビザを申請するのも審査が厳しくなります。
ケース4)別の日本人の方との結婚をしていた方が別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する
注意1 前婚の期間が短いと、前回の申請に虚偽があったのではないかと疑われ審査が厳しくなります。
注意2 前婚の離婚を入管へ届けていない場合、日本のルールを守れないとのことで審査が厳しくなります。
ケース5)短期滞在で来日して日本で配偶者ビザに切り換える
短期滞在からの変更申請は原則認められておりません。通常は一度帰国してから認定で呼びよせます。
日本で結婚手続きをするために短期滞在で来日する場合、観光等ではなく、知人訪問でビザを取得してください。滞在日数が残っていて結婚手続きと在留資格変更手続きができてしまったら入管に相談します。
・日本と相手国で結婚手続きを完了させます。
・日本では結婚は届出を行うのみで比較的簡単な手続きです。
・お相手の国の難易度等によりどちらを先にするか考えればよいでしょう。
国際結婚をしたからといって必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。