国際結婚した場合の苗字
国際結婚は夫婦別姓となる
日本人同士は戸籍が一緒になるため、苗字がどちらか一方の苗字に統一され夫婦は同じ名字を使うことになりますが、国際結婚の場合ですが、外国人は結婚しても戸籍はないため、日本人は女性でも結婚前の苗字を使い続けることになります。
つまり結婚しても苗字は別々だということです。
婚姻後の戸籍謄本には、外国人配偶者の情報が反映されますが、これは日本人配偶者の戸籍に紐づいているだけなので、外国人配偶者単独の戸籍が作成されたわけではありません。将来的に配偶者が帰化した場合は、新しく戸籍が編製されます。
外国人配偶者の氏への変更
基本的に国際結婚は夫婦別姓となるのですが、結婚したら苗字を統一したい場合は、結婚から6ヶ月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出することにより、日本人は外国人配偶者の苗字を使うことができます。戸籍の名前の苗字が変わります。
子どもが生まれた場合も、子どもの苗字も親と同じになります。そして仮に離婚した場合には、自然と元の苗字に戻るわけではありません。3ヶ月以内に氏変更届けを出す必要があります。
通称名とは
外国人配偶者が苗字を日本人と統一したい場合は、「通称名」の変更申請をすればできます。
通称名は役所が認めている名前でありますので、住民票に記載されます。また運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードにも記載されます。(在留カードには記載されません)
しかし、これはあくまでも通称名としての位置づけで本名は変わりません。
通称名の登録は最寄りの市役所や区役所で手続きできます。窓口に備え付けてある「通称記載申出書」に必要事項を記載し、本人確認資料や婚姻が分かる資料(パスポート,戸籍謄本,在留カードなど)を持参して届け出を行います。なお、通称名は一度登録されると、変更は原則認められませんので注意してください。