アメリカ人と日本人の国際結婚
日本で結婚する場合
アメリカはアメリカ国外の結婚(日本の法律に則って行なわれた婚姻の手続き)は、アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出ていただく必要はありません。
@アメリカ国籍の方が婚姻要件具備証明書を取得
日本で結婚する外国人は、外国人が結婚できる状態であることを宣誓した婚姻要件具備証明書(米国市民は宣誓供述書)を在日大使館で取得します。
市役所区役所での婚姻手続きで必要となります。
注意点
- 在日大使館に事前に確認し、予約をします。
- 宣誓供述書書式はアメリカ大使館のHPでダウンロードできます。
- 日本人婚約者が同席する必要はありません。
- パスポートと公証の手数料は$50を持っていきます。
A日本の役場で婚姻届を提出
日本の区市町村役場に婚姻の届出に行きます。(役所によって微妙に必要書類が異なります。例えば、出生証明書原本とその翻訳等が要求される場合がありますので、事前に確認すると良いでしょう)
婚姻届が受理されると法的に結婚が成立します。
B婚姻届受理証明書を取得
ご結婚後、区市町村役場にて婚姻届受理証明書の取得が可能になります。
これは結婚の証明書になります。アメリカ大使館や領事館にご自身の結婚の記録はありません。
※アメリカ国籍者がアメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。
日本の区市町村役場が発行した証明書だけがご結婚の証明になります。
日本の入国管理局等で「アメリカ本国の結婚証明書」を要求された場合、アメリカの場合は該当するものはありません。
アメリカでの結婚
婚姻手続きは各州さまざま
婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。
州によっては、結婚する時にその州に居住していなければならなかったり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。婚姻のための適齢も各州により異なります。
婚姻手続きには出生証明書等の書類が必要ですが各州に確認してください。
日本人婚約者が渡米に必要なビザ
外国人が米国へ入国する際には基本的にビザが必要ですので、アメリカ大使館・領事館でビザを発給してもらいます。
例えば、旅行者には観光ビザ、留学生には学生ビザ、そして婚約者にはK?1ビザ(フィアンセビザ)のを発給します。
K?1ビザは、発給後半年間有効で、一回の入国に限り有効です。米国入国後は90日以内に結婚しなければなりません。
在アメリカ合衆国日本大使館での報告的届出
日本人の戸籍に外国の方式で外国人と婚姻した事実を記載しなければなりませんので、日本大使館/総領事館または日本の本籍地役場に届出をします。
そして外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。
日本人と外国人が日本の方式によって婚姻する場合、日本国内の市区町村役場でのみの受付となりますので、届出予定の日本国内市町村役場へ相談すると良いでしょう。