定住者ビザとは
離婚(死別)定住
日本人と結婚をしていて「日本人の配偶者等」のビザを持っていたが、日本人と離婚してしまった。
「離婚してもこのまま日本にいることはできるでしょうか?」
定住者ビザという在留資格があります。しかし短期間で離婚してしまった場合は不許可になる可能性があります。
要件の例
- 日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。
- 日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。
※結婚して3年以上経っていたとしても、別居状態が2年以上続いていたなど、結婚の実態がなければ不許可になってしまいます。
審査のポイント
理由書に以下の内容を合理的に記載する必要があります。
- なぜ日本に残りたいのか
- 日本でどのように生活するのか(現在の収入源)
※日本国籍の子供がいれば説明はしやすいですが、子供がいない場合は入管が納得する合理的理由を記載する必要があります。
提出書類の一例
- 在留資格変更許可申請書(顔写真添付)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 身元保証書
- 申請理由書
- 申請者の住民票
- 前配偶者の戸籍
- 子供の出生届の受理証明書
- 離婚届の受理証明書
- 通帳のコピー
- 残高証明書
- 勤務先の登記事項証明書
- 労働条件通知書
- 在籍証明書
- 課税・非課税証明書
- 略歴書
- 学歴を証する書面
- スナップ写真
- 配偶者に関する届出書(14日以内に提出していない場合)
※お客様の状況により提出書類は異なってきます
定住ビザの要件にあたらない場合は就労ビザなどへの変更を検討することになります。
連れ子定住
日本人と国際結婚して配偶者ビザで暮らしていますが、前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せることはできますでしょうか?
定住者ビザになります。しかし子供が未成年で、未婚であることが条件です。16歳以上で学校にいくなら「留学ビザ」を進められてしまいます。18歳以上だと就労系のビザ等も進められます。
※定住者ビザは就労制限のない在留資格ですので、入管も簡単に許可したくありません。他の方法があるならばそちらを進めてくるでしょう。
要件
- 子供が未成年で、未婚である(親が扶養する)
審査ポイント
- 扶養するだけの経済状況
- 今までの扶養実績(今まで扶養していなかったら、日本に呼ぶ合理的理由)
注意点
- 家計の足しにするため、日本で仕事(アルバイト)をさせたいという理由は不許可となります。
- 両親と連れ子は同居するのが基本原則です。(扶養を受けて生活するため)
料金表
難易度等による追加料金はございません
おまかせコース | ライトコース | |
---|---|---|
サービス内容 |
・ご相談、コンサルティング |
・ご相談、コンサルティング |
海外から呼び寄せ | 120,000円 | 90,000円 |
在留資格(ビザ)変更 | 120,000円 | 90,000円 |
※上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴致します。